会則Bylaw
会則
名称
第1条 本会は,公立小松大学協力会と称する。
目的
第2条 本会は,南加賀を中心とする地域における産官学金民言連携のもとに,公立小松大学と産業界との交流を推進し,相互理解を深めることにより,地域社会の課題解決と人材育成に資することを目的とする。
会員
第3条 本会は,前条の目的に賛同する一般会員,特別会員及び賛助会員で組織する。
- 一般会員及び特別会員は,法人又は団体等を会員とする。
- 特別会員の詳細については,別途定める。
- 賛助会員は,本会が特に認める官公署及び公益法人等を会員とする。
会費
第4条 会員の会費は,原則として年額一口1万円とし,それぞれ次のとおり会費を納付するものとする。
- 一般会員 一口以上三口未満
- 特別会員 三口以上
- 賛助会員 無料
- 会長は,第1項の会費のほか,特定の事業に参加する会員から,当該会員のみに係る経費に相当する額の臨時会費を徴収することができる。
事業
第5条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 講演会・シンポジウム・発表会・セミナー・見学会等の開催
- 公立小松大学が実施する産官学連携事業等への支援
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 事業は,原則として一般会員,特別会員及び賛助会員を対象とした一般事業並びに特別会員を対象とした特別会員事業に区分する。
役員会
第6条 本会に,次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 役員は総会において会員の中から選出する。
- 会長は本会を代表し,会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は会長が必要と認めた事項を審議し,本会の運営にあたる。
- 監事は本会の会計を監査する。
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
顧問,参与
第7条 本会に顧問,参与及び産官学連携コーディネーターを置くことができる。
- 顧問,参与及び産官学連携コーディネーターは役員会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問及び参与は会長の諮問に応じ,又は会議に出席して意見を述べることができる。
- 産官学連携コーディネーターは,本会が行う産官学連携に関する事業に協力するとともに民間企業等のニーズを把握し公立小松大学とのコーディネート活動を行う。
- 顧問,参与,産官学連携コーディネーターの任期は1年とする。但し再任を妨げない。
会議
第8条 本会の会議は総会及び役員会とし,会長がこれを招集し,議長となる。
- 総会は会員をもって構成し,原則として年に1回開催する。但し会長が必要と認めた時は臨時に開催することができる。
- 役員会は第6条に定める役員をもって組織し,会長が必要と認めたときに開催する。ただし開催が困難である場合は,文書によって協議することができる。
- 総会は,事業計画,予算,決算及びその他本会の重要な事項について審議する。
- 役員会は,本会の運営その他必要な事項について審議する。
- 総会及び役員会は会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し,議事は出席者の過半数をもって決する。
- 前項の総会及び役員会における委任状の提出は,電磁的方法も可能とする。
経費
第9条 本会の経費は,事業費及び事務運営費に区分し,会費,寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 事業費のうち一般事業の経費は,次の各号の総額をもって充てる。
- 一般会員が納付した会費の総額
- 特別会員が納付した会費の総額うち,第4条に定める会費の一口の金額に特別会員の数を乗じた額
- 事業費のうち特別会員事業に係る経費は,特別会員が納付した会費の総額から前項第2号に掲げる額を差し引いた額をもって充てる。
- 事務運営費は,一般事業及び特別会員事業の事務量に応じて,一般事業及び特別会員事業の経費から負担する。
会計年度
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事務局
第11条 本会の事務局は,公立小松大学総務課内に置く。
雑則
第12条 本会則に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。
付則
- 本会則は令和6年11月28日から施行する。
- 本会の設立当初の会計年度は,第10条の規定にかかわらず設立の日から令和7年3月31日までとする。